化粧品・健康食品の単品リピート通販を行う上で知っておくべき「薬機法」の広告表現

近年、インターネット環境が整い、ネットショップサイトが非常に多くなってきました。

ネットショップの利便性を感じる人が増え、それに伴い年々ネットショップの数は増加傾向にあります。

ネットショップの数が増えれば、さまざまな商材を取り扱うネットショップが多くなりますよね。

自身でネットショップを開業し、アパレル商材や日用品などは当然のことながら、化粧品や健康食品を販売するネットショップもあるでしょう。

化粧品や健康食品を販売する場合、気を付けなければならないことと言えば、「薬機法」ですよね。

この薬機法を知らずに化粧品や健康食品を販売してしまっていては、時に罰則を科せられる場合があります。

特にネットショップは広告あってこそのビジネスでありますので、この広告表現に関しても薬機法に十分注意して広告を掲載しなければなりません。

そこで今回は、化粧品・健康食品ネットショップビジネスを行う上で知っておくべき「薬機法」の広告表現についてお話ししていきたいと思います。

今後ネットショップで化粧品や健康食品を取り扱いたいと思われている方は、ぜひこの記事を最後までお読みになって、今後の参考になさってくださいね。

なお、単品リピート通販についての基礎知識等はこちらの記事にまとめていますので、ぜひ読んでみて下さい。

薬機法とは

薬機法とは、医薬品や医薬部外品、そして医療機器、再生医療等製品などに適用されている法律であり、消費者が製品を安全に使うためのとても大切な法律なのです。

この薬機法は、広告宣伝時に大きく関係するものであり、特に「製品名称」「製造方法」「効果効能」「性能」を記載する場合には注意しなければなりません。

もし一言でも違反してしまっている表現があれば、それだけでもペナルティを受けるでしょう。

ネットショップの商品をアピールする場合には、「ホームページ」「カタログ」「雑誌」「新聞」「POP広告」「チラシ」「テレビ」「ラジオ」「DM」「添付資料」などさまざまありますが、特に「テレビ」や「ラジオ」などの口頭での商品アピールの場合には注意が必要です。

そして、一般用医薬品には、第一類、二類、三類が分かる様に販売し、第一類医薬品を販売するには薬剤師がいなければ販売してはいけません。

そして医薬品販売時は届け出の必要がありますので、これも忘れてはいけないポイントですね。

特に近年では、薬機法の規則はどんどん厳しくなってきていますので、常に確認しておきましょう。

OK・NG広告表現

一般化粧品
一般化粧品を取り扱う場合、効果効能を謳うことは基本的にはNGです。

例えば、シャンプーやリンス、コンディショナーに関しては「健康な髪が手に入る」では、薬をしようして髪の治療をするというニュアンスになりますのでNGです。

この場合は「髪のダメージを補修する」「ハリを与えしなやかにする」という表現にしましょう。

そして化粧品や美容液やボディクリームに関しては、「アンチエイジングに効果がある」「血行改善を進める」「ニキビが無くなる」「皮膚がんに効果がある」という表現は、誇大広告になり、文言に問題がありますのでNGですので、「エイジングケア対策におすすめ」「老化による肌のトラブル防止」「身体をサポートする」「肌の調子を整えたい方、気になる方へ」「ニキビを防ぎたい方へ」「キメを整える」「肌荒れを防ぐ」などにし、はっきりした効果があることを述べないようにし、患部が治るという内容を伝えないようにましょう。

健康食品
健康食品に関しても、効果効能を謳ってはいけません。

たとえば、「××(病名)に効果がある〇〇(成分)が含まれている」「〇〇(成分)で痩せる」「〇〇先生により××(病名)を改善することが分かっている」「薬効成分有、漢方などで「医薬品」だと想像させる表現」などはNGです。

決して医薬品ではありませんので、効果があると言いきってはいけませんし、有名な意思や権威者の事例を利用し、あたかも効果効能がありそうな製品だと想像させること、そして健康食品であるにも関わらず、漢方や薬効果は薬の効果を述べる表現に値しますので、消費者に誤解を与える表現をしてしまってはいけません。

ですので、「身体の調子を整えたい方」「栄養バランスが気になる方」「不規則な生活を送っている方」というような文言を用いて表現しましょう。

くれぐれも消費者に誤解を与えてしまってはいけません。

薬機法に違反した場合

薬機法に違反してしまった場合には、罰則を受けることになります。

最大2年間刑務所内で生活を送らなければならない「懲役刑」、最大200万円の「罰金」、最大2年間+最大200万円の「懲役+罰金」、保健所などが忠告、指導を行う「行政指導」。

状況に応じて罰則が異なりますが、これらの罰則を受けないためにも、薬機法をしっかり守りましょう。

まとめ

以上、化粧品・健康食品ネットショップビジネスを行う上で知っておくべき「薬機法」の広告表現についてお話しさせていただきました。

お分かりいただけたかと思いますが、化粧品や健康食品を取り扱う場合には、広告表現には十分注意しなければなりません。

広告表現の違反があってしまっては、その商品を取り扱うことができなくなるだけでなく、ネットショップ自体の営業を停止せざるを得ない状況になる可能性もあります。

自分のビジネスを自分で守るためにも、薬機法の知識は十分に頭の中へ入れておいてくださいね。