この記事では、健康食品を通販で購入する方が知っておいて損はない薬機法(旧薬事法)についてご紹介しています。
近年は健康ブームも相まって、健康食品や機能性表示食品・特定保健用食品などがとても人気です。
しかし、健康食品や機能性表示食品・特定保健用食品などはあくまでも「食品」であり薬ではありません。
ですので、病気が治る・体重が落ちるなどの表記には特に注意して販売されています。
その表記の関係上、避けては通れないのが薬機法です。
今回は、そんな薬機法の知っておいて損はない情報をご紹介したいと思います。
なお、単品リピート通販についての基礎知識等はこちらの記事にまとめていますので、ぜひ読んでみて下さい。
薬機法は略称で、正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。
薬機法は元々「薬事法」という法律が改正されたものです。
健康食品やサプリメントを購入している方や、一方で健康食品やサプリメントの広告訴求をしようと考えている方にも深く関わってくる法律です。
そして、消費者にとっても広告訴求者側にとっても気を付けておきたいのが、薬機法に基づいた広告表現の基準やいわゆるグレーゾーンと呼ばれるラインです。
薬ではないのに、薬と同じような効果があるように表記したり謳ったりすることは、この薬機法に引っ掛かるため禁止されています。
しかし、どの表現から「薬とみなされるのか」というのが実は曖昧なので、消費者側と広告訴求側(販売側)で認識違いが起こってしまうことも少なくありません。
ですので、健康食品やサプリメントなどを使用する場合は、どのような表現がされているのかを注意しておかないと結果的に損をしてしまうことになり兼ねないのです。
では、薬機法に違反せずに商品に表示することが出来て、尚且つ消費者側に勘違いをされない広告表現にはどのような表現がされているのでしょうか。
基本的に、健康食品やサプリメントの場合
逆に認められない表現が、
つまり、健康食品やサプリメントを使用して足りない部分を補うような捉え方の出来る表現はOKで、健康食品やサプリメントによって健康が増進するや病気の予防になると言った表現はNGということになります。
では具体的にどのような表現がNGでどのような表現がされていれば問題ないかをいくつかの例を挙げてご紹介したいと思います。
上記の表現は様々な健康食品やサプリメントなどで一度は見たことがある表現だと思います。
先の説明でも書いている通り、効果・効能をダイレクトに伝えるのはNGですが、消費者側が自分の想像の中で「つまりこういった効果が得られるわけか!」というような捉え方をされるような表記は法律上は問題ないということです。
しかし、いくら言葉で表現しても人によって捉え方は異なります。
だからこそ、健康食品やサプリメントの表現方法はかなり難しく、消費者センターなどへのクレームも多いのです。
以上のようなニュアンスや表現の違いなどを知っておくだけでも、健康食品やサプリメントを購入する際に役に立つと思います。
今回は、薬機法に基づく健康食品やサプリメントの表示方法や知っておいた方が良い情報などをご紹介してきました。
健康食品やサプリメントのコールセンターなどでは特に注意すべき法律ですし、健康食品やサプリメントのアフェリエイト広告を運営する方も絶対に知っておいた方が良い知識になります。
効果・効能を謳うのではなくこの健康食品を摂取することでどうなるかをお客様(ユーザー)に想像させるような表現であれば、法律上問題がないため悪質な業者などは巧みな言葉を使い法律の抜け穴を狙って被害にあうことも少なくありません。
特に、近年は通販での購入も当たり前のようにされているため、商品の表示を巡るトラブルもたくさん発生しているのも事実です。
ですので、健康食品やサプリメントを購入したりアフェリエイト広告などで利益をあげたいと考えている方は、薬機法に関してしっかりと知識を身に付けておくことをおすすめします。