単品リピート通販でネットショップ運営者が知っておくべき「景品表示法」の注意すべきポイント

ネットショップを運営している方、もしくは運営予定をされている方、ネットショップを効率よく行うには「広告」が必須になってくるでしょう。

広告を利用してネットショップ情報を発信することで、効率よく集客活動を行うことができますので、利用する方は多いでしょう。

ネットショップなら誰しもが利用する「広告」ですが、この広告に関する知識を得ていなければ売り上げ向上どころか、大きな損失を生んでしまうきっかけになることもあります。

誰もが知る大手企業であっても、この広告に関する法を違反してしまえば、広告が差し止めになってしまったり、運営が出来ない状況になってしまうこともあります。

この広告に関する重要な法律とは、「景品表示法」です。

ネットショップの増加に伴い、年々この景品表示法が厳しくなってきているからこそ、法に則ったビジネスを行うためにも、景品表示法の正しい知識が必要なのです。

そこで今回は、ネットショップ運営者が知っておくべき「景品表示法」の注意すべきポイントについてお話ししていきたいと思います。

ネットショップビジネスにご興味のある方は、ぜひこの記事を最後までお読みになって、今後の参考になさってくださいね。

なお、単品リピート通販についての基礎知識等はこちらの記事にまとめていますので、ぜひ読んでみて下さい。

景品表示法とは

景品表示法とは、販売者が提示する不当な表示や不当な景品から消費者を守ることを目的として作られた法律です。

たとえば何か商品を購入する際、「お客様満足度ナンバーワン」「これを購入すればもれなく〇〇をプレゼント」というように、その商品ではなく、商品についている表示に反応して購入してしまうことがあるでしょう。

もちろんこの表示が絶対的に本当であれば良いのですが、それが必ずしも本当であるかは限りません。

これは誇大な表現になってしまいますし、もし景品を用意している場合には、本来の商品よりも少しでも良く見せようと考えていることが予想されます。

もしこれを信じて消費者が商品購入をし、商品到着後には不利益を被る可能性もあるでしょう。

このようなことを未然に防ぐため「不当な表示」「不当な景品」「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認の恐れのある表示」を禁止するために作られた法律が、景品表示法なのです。

注意すべきポイント

1:根拠のない数字を記載しない

ネットショップで良く見かける文言として「顧客満足度99%」「業界売り上げナンバーワン」「利用者のおよそ80%の方が効果があると答えた」「他社比率1.5倍」「リピート率95%」というものがあるでしょう。

これが本当に事実であれば、記載してもまったく問題はありませんが、実は顧客満足度80%にも関わらず、99%と記載してしまっていると、その時点で景品表示法に違反しています。

特に数字に関しては、事実を事実として述べることを忘れずに、根拠のない数字は記載しないようにしましょう。

2:事実に反する、誤解される表示をしない

ネットショップでは、「通常価格29,800円のところ今から5日間限定で19,8000円の特別価格」という文言も見かけます。

これが本当に定価29,800円の商品が5日間限定で19,800円に値引きされるのであれば問題はないのですが、本来の定価が19,800円であったり、5日間を過ぎても継続して19,800円で販売を続けていると、安く見せるために虚偽の記載をしたと考えられますので、景品表示法に違反してしまいます。

消費者がその表示を見て、どのような期待を持つのか、ということをしっかり考えた上で表示しなければなりません。

3:根拠のない効果効能を記載しない

正しい調査の元実際に証明された事例以外、「〇〇に効果がある」と記載してしまっては、根拠のない効果効能として判断され、景品表示法に違反してしまいます。

実際に科学的に効果効能を証明するには、多くの資金や専門チームを設けなければなりませんので、大手企業であっても行政指導を受けている例が多くあります。

特に個人運営や小規模ネットショップを運営している場合であれば、より注意深くこの表記をさけなければなりません。

4:返品方法不明記

ネットショップでは、返品方法を明記しておくことが義務付けられていますので、商品購入後の返品方法に関してはしっかり明記しておく必要があるでしょう。

たとえば「商品にご不明点がある場合にはお気軽にご相談ください」というような曖昧な表現を記載してしまっていては、景品表示法違反になってしまいますし、このような記載すらもされていない状態であれば、ネットショップ運営には不十分であると判断されてしまいます。

5:打消し表示

打消し表示とは、本当は例外があるにも関わらず、()などで例外を記載していなかった場合に関しても、景品表示法に違反しています。

ネットショップが提案する条件や事項に対して、例外がある場合は必ずしっかりと明記しなければなりません。

まとめ

以上、ネットショップ運営者が知っておくべき「景品表示法」の注意すべきポイントについてお話しさせていただきました。

景品表示法に違反してしまうと、消費者庁から調査が入り、行政指導や措置命令を受け、場合によっては課徴金を支払わなければならなくなりますので、十分に注意したいところです。

行政も規制を強化しているからこそ、大手ネットショップ企業であっても違反する場合がありますので、ネットショップビジネスは景品表示法をしっかり理解した上で始めてくださいね。