今、インターネット上にはさまざまなネットショップが存在しています。
アパレル関係や、食料品、雑貨、家具などさまざまな商品を扱っているネットショップが存在していますよね。
もはや、実店舗とネットショップでは変わりないほどの販売数、もしくはネットショップの方が商品販売数が多いのではないか、と思われるほど、今さまざまな商品がインターネットで購入できるようになってきています。
ですが、「医薬品」に関しては、そこまで多くネットショップで取り扱われているようには思いませんよね。
2017年、Amazonでの第一類医薬品も販売開始が一躍話題になりましたが、実はネットショップで医薬品を販売すること、2014年から開始されているのです。
ですが、医薬品の販売は医療に大きく関わるため、規制がかなり厳しく、販売するためには徹底した販売方法と手順を理解し、そして法律に則った販売をしなければなりません。
病院営業時間内や、薬局営業時間内に行くことが出来ない方、外出が困難な方の需要に応えることができるので、ネットショップ業界にはかなり注目されているのです。
そこで今回は、ネットショップで医薬品を販売するときのポイントを、ご紹介していきたいと思います。
今後ネットショップで医薬品の販売を検討されている方は、ぜひこの記事を最後までお読みになって、今後の参考になさってくださいね。
なお、単品リピート通販についての基礎知識等はこちらの記事にまとめていますので、ぜひ読んでみて下さい。
Contents
まず第一のポイントは、医薬品はネットショップのみでの販売をすることは出来ず、実際に実店舗として医薬品を販売し、運営していることが条件となります。
有形店舗は、さまざまな規則の元運営しなければなりませんし、販売条件が定められています。
ネットショップであってもそれは同様で、その規則を守った運営をしている実店舗が、そこで今現在陳列している医薬品を、ネットショップの商品として販売することができるのです。
医薬品というと、薬局で販売されているものは「第一類医薬品」「第二類医薬品」「第三医薬品」と呼ばれている「一般用医薬品」です。
この第一類医薬品は、副作用などの安全面を考慮し、薬局で購入する場合でも薬剤師からの説明が必要であり、ネットショップであっても医薬品販売のため、薬剤師による医療説明説明が求められ、それが義務となっています。
第二類医薬品は第一類医薬品と比べてみるとリスクは低く、薬剤師による説明と情報提供は努力義務とされています。
医師から処方される「医療用医薬品」はネットショップでは販売することができません。
基本的にはこのように、「薬局」で販売されているものはネットショップで販売することが出来、中でも薬剤師の説明が必要になる薬があります。
ですので、専属の薬剤師を用意し、販売した薬剤師の氏名、販売時間などを記録保存しておかなければならない、ということを知っておきましょう。
前述したとおり、医療用医薬品は、医師からの処方箋が必要です。
ネットショップではこのような医薬品は販売禁止となっているのです。
そのほかにも法律で認められていない医薬品や、対面販売の義務がある要指導医薬品もネットショップで販売することはできません。
薬局で取り扱われているものは、「一般用医薬品」と「医薬部外品」の二種類があります。
医薬品は、「治療」が目的とされており、厚生労働省によって認められた有効成分が治療のために効果を発揮する商品のことを言います。
そして医薬部外品は、国内製造販売業者により仕入れた場合には、許可がいりませんが、輸入したり自社製造である場合は「医薬部外品製造販売業許可」を取得し、さらに販売商品自体に「医薬部外品製造販売承認」が必要になってきます。
「医薬部外品」の場合であっても取扱いには許可が必要ですので、必ず事前にこれらの違いを知り、確認しておきましょう。
医薬品は、それぞれの購入者によって、合う合わないということが変わってきます。
ネットショップの運営を行う上で、口コミやレビューを集めることは、集客に繋がる施策ではありますが、医薬品に関しては購入者に口コミをしてもらうこと、そしてレビューをしてもらことは禁止されております。
命に係わる場合がありますので、医薬品である以上口コミやレビューを含めた広告出稿は絶対禁止だということを忘れてはいけません。
以上、ネットショップで医薬品を販売するときのポイントについてお話しさせていただきました。
実際の販売に関しては、「厚生労働省のホームページ」必ず確認しておきましょう。
ネットショップにて医薬品販売を行いたい方は、ぜひこれらのポイントを確認して販売を行って下さいね。