サブスクリプションビジネスにおいて、注意すべき法律とは

サブスクリプションサービスとは、今非常に注目を集めているビジネスモデルであり、顧客の需要が高まっているとともに導入企業も増加しているのです。

従来の売り切り型ビジネスとは違い、顧客は商品やサービスを利用するための利用期間に対して対価を支払うというビジネスであり、「月額定額制」の形式です。

企業がサブスクリプションサービスの提供を開始し、上手くビジネスを軌道に乗せることができれば、安定した収益を得ることができますし、従来の販売方法とは違い、顧客にとって購入のハードルが下がること、また取り扱う商品やサービスが多ければ多いほどプラットフォーム化がしやすいので、その影響力を保持できるなど、さまざまなメリットがありますので、今続々とサブスクリプションサービスを導入する企業が多くなってきているのです。

今まさに、自社サービスをサブスクリプションとして提供しようと考えている方も多いかと思いますが、そんな時まず理解しておくべきことは、サブスクリプションビジネスにまつわる「法律」なのです。

そこで今回は、サブスクリプションビジネスにおいて注意すべき法律について、詳しくお話ししていきたいと思います。

今後サブスクリプションの導入を検討されている方は、ぜひこの記事を最後までお読みになって、今後の参考になさってくださいね。

なお、単品リピート通販についての基礎知識等はこちらの記事にまとめていますので、ぜひ読んでみて下さい。

景品表示法

まずサブスクリプションは、「月額〇〇円で~し放題」というサービスを多く見かけますよね。

ですが「~し放題」と記載しておきながらも、いざサービスを利用し始めると、あるサービスには追加料金が必要になってしまったりする場合「~し放題」ではなくなってしまいますよね。

このように「~し放題」という中身が限定的になってしまっている場合には、景品表示法の「優良誤認」もしくは「有利誤認」に該当する場合があります。

もしこの法律に違反してしまった場合には、措置命令などの行政処分、刑事罰として2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、そして課徴金を支払わなければならない可能性がありますので、十分注意が必要です。

資金決済法・前払式支払手段

サブスクリプションサービスでは、顧客がそのサイト内専用のポイントを購入し、そのポイントを利用してサービスを利用する、という提供方法も多くあります。

このようなポイント利用を用いる場合には、「資金決済法」に注意しなければなりません。

この形式では、顧客が事前に前払いとして料金を支払いポイントを購入しますので、資金決済法の「前払式支払手段」が適用されます。

この前払式支払手段に該当する場合には、すでに発行されているポイントの未使用残高が、毎年3月末もしくは9月末に1,000万円を超える場合には、内閣総理大臣への届け出が必要になるのです。

この他にも法律で定められている通り、運営者が発行するポイントの名称、発行者の名称といった一定の事項をサイト内に表示しなければならない「表示義務」、そしてポイントの未使用残高が1,000万円を超える際には、知覚の供託所に未使用残高の2分の1以上金額を供託しなければならない「供託義務」、そして定期的に行政庁には、ポイントの未使用残高や会社の運営体制の報告書を提出し、継続的な行政の監督を受けなければなりません。

これらの資金決済法の前払式支払手段は、ポイントの有効期限を6か月未満にすることで、回避することができるでしょう。

未成年者の利用

サブスクリプションサービスは、非常に安価な定額サービスが多いので、未成年者が利用することも予想できますよね。

ですが、保護者の同意を得ていない未成年者の利用の場合には、いつでも契約を取り消すことが可能です。

つまり、保護者の同意を得ていない未成年者がサブスクリプションサービスを利用し、契約を取消し、今まで支払った金額の返金を希望された場合には、その意思に沿って返金をしなければならないのです。

これを回避するためには、まず顧客の年齢確認を行い、「未成年者の場合には保護者の同意が必要」と明確に表示し、生年月日を入力させましょう。

この時、もし顧客が虚偽の生年月日を入力した場合には、法律上、上記の契約取り消しを行うことができません。

また、未成年者がサービスを契約して利用する場合には、保護者の同意確認が必要となりますが、本当に保護者の同意のもと利用しているのか、ということを確認することは困難ですよね。

ですので、利用規約には必ず「保護者の同意が必要」と規定し、それ以外にも利用規約の同意画面、決済画面にも「保護者の同意が必要」という注意喚起をする対策を行いましょう。

これ以外にも、法律上では未成年者であっても「お小遣いの範囲内」であれば保護者の同意は必要ないとされていますので、この場合には有料サービスの金額の上限を定め、未成年者が契約取り消しを求めてきても、「お小遣いの範囲内ですよね」と言えるのです。

まとめ

以上、サブスクリプションビジネスにおいて、注意するべき法律についてお話しさせていただきました。

サブスクリプションサービスは今後さらに拡大を見せるビジネスですが、法的なことをしっかり考えてから行動しなければ、後々自社がダメージを受けてしまう可能性が高いのです。

運営者は万全のサブスクリプションビジネスの対策を行い、効率よくサブスクリプションビジネスを進めてくださいね。