ここ数年、D2Cビジネスが大きな盛り上がりを見せていることでしょう。
D2Cとは、Direct to Consumerの頭文字を取った略称であり、製造者が直接消費者と取り引きを行うビジネスモデルです。
D2Cビジネスを行うことで、企業にとっては収益性や売り方の自由度が高く、詳細な顧客データを収集し、蓄積することができるので、非常にメリットが多いビジネスモデルなのです。
D2Cビジネスでは、化粧品やサプリメントを取り扱うことが多いので、これらを取り扱う場合は、薬機法や特商法を知っておかなければなりません。
これらの法律は、詳しく知らない方も多いかと思いますし、もし知っていたとしても、自社や商品にはあまり関係ないと考えられている方も多いでしょう。
ですが、D2Cビジネスにおいては、これらの知識は非常に重要な法律であり、商品を販売する上では知っておかなければならないのです。
そこで今回は、D2Cビジネスで必要となる法律や特商法について、詳しくお話させていただきたいと思います。
今後D2Cビジネスの展開を検討されている方は、ぜひこの記事を最後までお読みになって、今後の参考になさってくださいね。
なお、単品リピート通販についての基礎知識等はこちらの記事にまとめていますので、ぜひ読んでみて下さい。
Contents
まず、薬機法とは、安全性と身体への有効性を確保するための法律であり、健康食品や一般化粧品などは医薬品類とは大きく異なりますので、消費者に同様の効果効能があると誤認を与えないためにも、規制された範囲内で表記をしなければなりません。
ですが、規制された範囲内を考えると、類似する表現のバリエーションを増やすことで、ある程度自由に表現することができるでしょう。
刑事事件にならない限りは、社名が公表されることはありませんが、行政からの命令に則った業務作業の場合は、社名が公表されることもあります。
そして景表法は、「言っていることが本当か偽りかを問う法律」であり、誤解を与えるような表示をしている商品やサービスから一般消費者を守るための法律です。
優良誤認や有利誤認などは、行政処分を受ける事例が多くなっており、まとめて複数の会社が処分を受けることも多くなっています。
景表法違反の場合、措置命令や課徴金支払命令などの処分があり、悪質性などで判断されます。
措置命令としては、今後のコンプライアンス体制を整えさせるために違反事例や社名が公表されますので、会社や商品の信頼性が著しく低下してしまい、売り上げに大きな影響を与えます。
そして課徴金としては、売り上げの3%が課徴金として課せられます。
特商法とは、特定商取引法の略称であり、消費者の利益を守ることを目的としている法律で、消費者を守る法律と言われています。
Web上で販売されている商品は、実際に目で見て手に取って確認することが難しいので、消費者トラブルが発生しやすいため、この特商法をしっかり理解し、守る必要があります。
事業者による違法や悪質な勧誘行為を防ぎますので、もしこれに違反した場合は、悪質で業務改善指導と判断された場合、業務停止命令が下されます。
特商法のポイントとしては、
「事業者情報の明示」
「誇大広告の禁止」
「顧客の同意なく申し込みに誘導しないこと」でしょう。
事業者情報の明示としては、購入者に安心して商品を購入してもらうために、「販売業者」「代表責任者」「所在地」「電話番号」「電話受付時間」「公開メールアドレス」「ホームページURL」「販売価格」「商品代金以外の必要料金」「引き渡し時期」「お支払方法」「返品・交換・キャンセル等」「返品期限」「返品送料」などの情報を明示しておく必要があるでしょう。
そして、誇大広告の禁止に関しては、上記で説明した通り、消費者と企業間のトラブルを未然に防ぐため、事実と異なるもの、もしくは実際のものよりも優良や有利であるように誤認させるような表示を禁止しています。
顧客の同意なく申し込みに誘導しないことに関しては、Webサイトでの販売の場合、定期購入契約に関する総額の表記や、返品のルールなど、表示の義務や追加、そして明確化が義務付けられていることです。
定期購入販売が多くなる中で、今、消費者センターには定期購入だと知らなかった、解約ができない、という相談が非常に多くなっています。
ですので、契約最終画面において、全ての取引条件を明示していなかったり、注文確定前に内容を修正していないとなると、それが禁止行為になる可能性があり、消費者センターへの相談件数が多くなっているのです。
もし定期購入が条件となっている場合は、定期購入であることを明記しなければなりません。
また、初回価格と2回目以降の価格が異なる場合も、最終確認画面にて総支払金額を分かりやすく明記する必要がありますし、解約や返品などの条件を設ける場合は、それを明記し、しっかりと理解した上で契約してもらう必要があるのです。
以上、D2Cビジネスで必要となる法律や特商法について、詳しくお話させていただきました。
D2Cビジネスにおいて、法律や特商法に関しては、「他社もやっているから自社も大丈夫だろう」という考えは非常に危険です。
もし他社が同じことを行っていたとしても、合理的な根拠の上で行っている場合は、自社がそうしていない場合、指摘された場合は逃げ道が無くなってしまいます。
また、顧客に不信感を持たれたり、行政から指摘を受けてしまうきっかけになってしまいますので、自社が気持ちよくビジネスを進めるためにも、ぜひこれらの法律や特商法はしっかり理解して、正しくD2Cビジネスを進めてくださいね。